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沖田行政書士事務所

(広島)

問い合わせ

Eメール: okitareiji66@gmail.com

TEL  : 090 5067 6619

FAX  : 050 3512 2698

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許認可業務


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ご要望の項目選択

項目 対象となる業種
飲食店営業許可 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、喫茶店、自動車での移動販売等々)
食品の製造業の営業許可 食肉、水産製品から菓子、アイスクリーム、乳製品、清涼飲料水、味噌・醤油、酒類、豆腐・納豆、綿製品、惣菜、冷凍食品等の製造する営業
食品の販売業の営業許可 食肉、魚介類を販売する営業(専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業、魚介類を市場において競り売りの方法で販売、店舗を設けない行商販売等を除く)
「届出」が必要な営業 弁当、野菜果物、米穀類の販売業、及び通信・訪問販売、コンビニエンスストア、百貨店、スーパー、自動販売機による販売等
古物商 又は 古物市場主の営業 古物商:古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業 古物市場主:古物市場(古物商間の古物の売買・交換するための市場)を経営する営業
風俗営業の許可 キャバレー、バーのような飲食を伴う営業、麻雀、パチンコ、及びスロットルマシン、ゲームセンターのような客に射幸心をそそるおそれのある営業
酒類小売業免許 消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して、酒類を継続的に販売する酒類販売業
その他の許認可 上記以外にもご要望に応じ対応を検討します。
まずはご相談ください。
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飲食店営業、食品製造・販売営業許可及び届出


ー 飲食店や食品の製造又は販売をする際には、広島市の保健所の許可や認定、届出が必要です ー

◆ 当事務所のサービス内容

お客様のご要望をお聞きした上で、必要な情報を収集・整理し、
広島市保健所との事前相談から営業許可証交付・営業開始までを
当事務所での代行部分も含めて支援させて頂きます。

◆ 用意する物(当事務所でサポートします)

・営業許可申請書

・施設の構造及び設備を示す図面
 → 必要な情報が揃えば当事務所で図面を作成することもできます。

・食品衛生責任者の資格を証明する書類
 (調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など、写しも可)
 ※食品衛生責任者の資格を有する方がいない場合は、
  90日以内に食品衛生責任者選任を誓約する書類の提出が必要です。

・水道水、専用・簡易水道以外の飲用に適する水を使用する場合には、
 水質検査の結果(写しも可)

◆ 相談受付から営業許可取得までの手続きの概要

・ご相談の受付(ホームページからの問い合わせ、メール、電話、来訪等)

・相談事項に対する当事務所からの返信

・ご要望により打ち合せ(訪問、来訪、メール、ネットミーティング等)
 ~1hr以内は無料

・当事務所によるサービス提供をご希望されるかどうかの確認


 ↓ 当事務所のサービスの提供をご希望される場合(ここから料金が発生)


・申請に必要な情報の聞き取りとお客様にご準備頂くものを説明

・当事務所で申請に必要な書類一式を確認

・当事務所が広島市保健所に「事前相談」を行い、基準に適合を確認

・当事務所が広島市保健所へ申請(必要書類の不備等があれば、修正・再提出)
 同時に施設検査の希望日時を保健所に伝える。

・施設検査(基準に適合していることを現場で確認)

・営業許可証を当事務所で受け取り

・上記許可証をお客様にお渡しして、手続き完了

◆ 手続きの実費と当事務所のサービス料金

実費(保健所の手続き費用)

 飲食店営業許可  :17,000円

 食品製造の営業許可:16,000円~23,000円 (業種により異なる)

 食品販売の営業許可:10,500円~23,000円 (業種により異なる)
 *複合型惣菜製造、複合型冷凍食品製造の場合は33,000円)


 (届出の場合は実費不要)


サービス料金(当事務所の報酬)

・基本料金:50,000円

 サポート内容により報酬額は多少変動します。


*お客様にご用意頂く資料を当事務所で作成をする場合は、
 項目ごとの作業量に応じ +500円~1,000円/項目(相談時に調整)

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古物商 及び 古物市場主の営業許可


ー 古物商 又は 古物市場主になるためには、公安委員会の許可を受けなければなりません ー

◆ 当事務所のサービス内容

お客様のご要望をお聞きした上で、必要な情報を収集・整理し、
許可申請に必要な書類一式を(営業予定先を管轄する)警察署に提出、
当該警察署で申請案件が処理され、許可証を受け取るまで、
当事務所での代行部分も含めて支援させて頂きます。

◆ 用意するもの(当事務所でサポートします)

<古物商、古物市場主共通>

・古物商・古物市場主許可申請書

・略歴書、誓約書

・住民票、身分証明書

・法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し

・ホームページ利用取引をする場合は、
URLの使用権原を疎明する書類)

<古物市場主のみ必要>

・古物市場ごとの規約

・古物市場に参集する主たる古物商の名簿

◆ 相談受付から営業許可取得までの手続きの概要

・ご相談の受付(ホームページからの問い合わせ、メール、電話、来訪等)

・相談事項に対する当事務所からの返信

・ご要望により打ち合せ(訪問、来訪、メール、ネットミーティング等)
 ~1hr以内は無料

・当事務所によるサービス提供をご希望されるかどうかの確認


 ↓ 当事務所のサービスの提供をご希望される場合(ここから料金が発生)


・申請に必要な情報の聞き取りとお客様にご準備頂くものを説明

・当事務所で申請に必要な書類一式を確認

・当事務所で営業予定先を管轄する警察署に申請
 (必要書類の不備等があれば、修正・再提出)

・問題なく申請が承認されれば営業許可証を当事務所で受け取り

・上記許可証をお客様にお渡しして、手続き完了

◆ 手続きの実費と当事務所のサービス料金

実費(手続き費用)

・登録費用(管轄運輸局):17,000円
 *警察署の手続きで上記以外の実費が発生した場合は追加請求させて頂きます。


サービス料金(当事務所の報酬)

・基本料金:50,000円

 *当事務所の作業量に応じて料金は多少変動します。

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風俗営業許可


ー 善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し風俗営業の健全化に資するため、その営業には公安委員会の許可が必要です ー

風俗営業の種類
(風営法第2条第1項抜粋)
対象となる営業
1号営業 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの
3号営業 喫茶店、バーその他客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難で、かつ、その広さが五平方メートル以下の客席を設けて営むもの
4号営業 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(例:ゲームセンター)

◆ 当事務所のサービス内容

お客様のご要望をお聞きした上で、必要な情報を収集・整理し、
許可申請に必要な書類一式を(営業予定先を管轄する)警察署に提出、
当該警察署で申請案件が処理され、許可証を受け取るまで、
当事務所での代行部分も含めて支援させて頂きます。

◆ 用意するもの(当事務所でサポートします)

・許可申請書

・営業の方法を記載した書類

・営業所の使用権原を示す書面(登記簿謄本または証明書、賃貸契約書等)

・営業所の周囲の略図、営業所の平面図

・飲食店営業許可証

・用途地域の適合証明書等

・誓約書、住民票(写し)、身分証明書

・管理者の写真

・申請手数料

◆ 相談受付から営業許可取得までの手続きの概要

・ご相談の受付(ホームページからの問い合わせ、メール、電話、来訪等)

・相談事項に対する当事務所からの返信

・ご要望により打ち合せ(訪問、来訪、メール、ネットミーティング等)
 ~1hr以内は無料

・当事務所によるサービス提供をご希望されるかどうかの確認


 ↓ 当事務所のサービスの提供をご希望される場合(ここから料金が発生)


・申請に必要な情報の聞き取りとお客様にご準備頂くものを説明

・当事務所で申請に必要な書類一式を確認

・申請者の営業予定先を管轄する警察署に当事務所が事前相談

・当該警察署との調整結果を踏まえて当該警察署に申請
 (必要書類の不備等があれば、修正・再提出)

・問題なく申請が承認されれば営業許可証を当事務所で受け取り

・上記許可証をお客様にお渡しして、手続き完了

◆ 手続きの実費と当事務所のサービス料金

実費(手続き費用)

・許可申請費用(警察署):申請する業種等により異なる


サービス料金(当事務所の報酬)

・料金:150,000~250,000

*申請する業種、当事務所の作業量に応じて委託開始前に調整します。

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酒類小売業免許


ー 酒類の販売業をしようとするときは、酒税法の規定に基づき、所轄税務署長から免許を受ける必要があります ー

酒類小売業免許の種類 対象となる小売業
一般酒類小売業 「販売場」を設け、販売場ごとに消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者(酒類を使用する業者)に対して酒類を継続的に販売する小売業
通信販売酒類小売業 2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として酒類を通信販売する小売業(狭い地域を対象とする場合は一般酒類小売業免許となる)
特殊酒類小売業 特定の酒類の酒類小売りする業態で、一般的な酒類小売業とは別に特殊な酒類(例えば、珍しいワイン、輸入ビール等、伝統的な日本酒)を取り扱うために特別な免許が必要となる酒類小売業

◆ 当事務所のサービス内容

お客様のご要望をお聞きし、免許を取得する上で必要な要件
(人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件)を
満たしていることの確認や必要な情報を収集・整理し、
販売場を管轄する税務署に免許申請に必要な書類一式の作成・準備、
免許申請・取得までを当事務所サポートさせて頂きます。

◆ 用意するもの(当事務所でサポートします)

*個人の一般酒類小売業免許申請の例で記載します(他業種もほぼ同様)

・酒類販売業免許申請書

・販売場の敷地の状況(略図)、建築物の配置図

・事業の概要、収支の見込み、所要資金の額、酒類の販売管理方法

・免許要件誓約書

・地方税の納税証明書

・販売場の使用権原を証明する書面

・土地・建物の登記事項証明書

・最終年度の収支計算書

・申請書チェック表

◆ 相談受付から営業許可取得までの手続きの概要

・ご相談の受付(ホームページからの問い合わせ、メール、電話、来訪等)

・相談事項に対する当事務所からの返信

・ご要望により打ち合せ(訪問、来訪、メール、ネットミーティング等)
 ~1hr以内は無料

・当事務所によるサービス提供をご希望されるかどうかの確認


 ↓ 当事務所のサービスの提供をご希望される場合(ここから料金が発生)


・申請に必要な情報の聞き取りとお客様にご準備頂くものを説明

・当事務所で申請に必要な書類一式の作成・準備をサポート、必要書類の確認

・管轄する税務署へ申請
 (当事務所で代理申請 又は 申請者の申請を当事務所がサポートで対応)

 必要書類の不備等があれば、修正・再提出

・申請が通過する場合は、税務署からの連絡に従い免許登録税(3万円)を支払う

・所轄税務署より免許が付与され、手続きは完了
 尚、国税庁は免許者を国税庁ホームページで公表します。

◆ 手続きの実費と当事務所のサービス料金

実費

・登録免許税(税務署):30,000円
*上記の他に実費が発生した場合は追加費用を請求させて頂きます。


サービス料金(当事務所の報酬)

・基本料金:150,000円

*当事務所の作業量に応じて料金は多少変動します。
 事前調整の上決めさせて頂きます。

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