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沖田行政書士事務所

(広島)

問い合わせ

Eメール: okitareiji66@gmail.com

TEL  : 090 5067 6619

FAX  : 050 3512 2698

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遺産相続関係


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ご要望の項目選択

項目 対象となる項目
遺言書の作成 遺言者の死後の法律関係を確保し、遺言に示された意思表示に一定の法律効果を与えるもので、遺言でによってできる事項は法定されています。
遺産分割協議書の作成 相続人たちが故人の遺産をどのように分割するかを話し合い、合意した内容を文書化したもので、相続財産の分配を明確にする非常に重要な文書です。
不動産の相続登記 故人が所有していた不動産の権利を相続人に正式に移転する手続きで、管轄の法務局での登記申請が必要です。
銀行預貯金の相続 口座凍結の後、相続人が相続分に応じた預金を引き出す手続きを各銀行で行う必要があります。
自動車所有権の名義変更 故人が所有していた自動車の所有権名義変更を管轄の運輸局で行う必要があります。
その他の手続き 上記以外にもご要望に応じ対応を検討します。 まずはご相談ください。
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遺言書の作成


ー 遺言が効力を生じるのは、遺言者の死亡の時ですので、厳格な様式及び遺言できる事項も法定されています ー

遺言書の種類 内容
自筆証書遺言 遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押すもので、最も簡易な方式で、費用もかからないというメリットがあります。(但し、家庭裁判所の検認手続きが必要)
公正証書遺言 公証人の作成する公正証書によって遺言とするもので、遺言の存在及び内容が明確で証拠能力も高く、減失・変造の恐れも少ない。自書できない者も遺言ができ、又家庭裁判所の検認手続きは不要。
秘密証書遺言 遺言者がその証書に署名・印を押し、証書に用いた印章をもって封書に封印し、公証人1人及び証人2人以上の前で自己の遺言書である旨を申述する。遺言証書は自書である必要は無く、記載の日付も問われない。(家庭裁判所の検認が必要)

◆ 当事務所のサービス内容

お客様(被相続人になられる方)の相続に関するご要望をお聞きした上で、被相続人の全ての遺産を確認し(不動産、預金、株、保険、貴金属、負債など)、被相続人の意志を反映した遺産の分配を法的効果のある遺言書として作成します。

◆ 用意する物(当事務所でサポートします)

<自筆証書遺言の例で記載します>

・相続人の戸籍謄本(誰が法定相続人か確認するため)

・相続関係説明図

・不動産の登記簿謄本(地番、面積など)

・預貯金の通帳コピー

・財産目録(財産の一覧、ワープロでの作成もOK)

・遺言書の草案メモ

◆ 相談受付から営業許可取得までの手続きの概要

・ご相談の受付(ホームページからの問い合わせ、メール、電話、来訪等)

・相談事項に対する当事務所からの返信

・ご要望により打ち合せ(訪問、来訪、メール、ネットミーティング等)
 ~1hr以内は無料

・当事務所によるサービス提供をご希望されるかどうかの確認


 ↓ 当事務所のサービスの提供をご希望される場合(ここから料金が発生)


・自筆にて、財産の分け方(誰に何をどれだけ渡すか)及び付言事項を記載
 (財産目録はワープロでもOK)

・日付・氏名も直筆で書き押印(実印が望ましい)

・記載した書面及び資料を封筒に入れ、封をして署名・押印

・自宅で保管するか(紛失・改ざんのリスクあり)、法務局へ保管申請をする

・以上で自筆証書遺言の場合の遺言作成は完了

◆ 手続き上の実費と当事務所のサービス料金

実費

 必要な書類・証明書の収集にかかる費用  :tbc


サービス料金(当事務所の報酬)

・基本料金:50,000円

 サポート内容により報酬額は多少変動します。

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遺産分割協議書の作成


ー 不動産の相続登記、故人の銀行預金の引き落とし、自動車所有権の名義変更等には遺産分割協議書を提示する必要があります ー

◆ 当事務所のサービス内容

お客様の相続に関するご要望をお聞きした上で、被相続人の全ての遺産を確認し、相続人全員が同意した遺産の分配を「遺産分割協議書」として作成します。

◆ 用意する物(当事務所でサポートします)

・相続人の確認(限定承認又は相続放棄がある場合には家庭裁判所への届出が必要になります)

・被相続人が所有する不動産の登記簿及び固定資産の公課証明書

・被相続人の名義の全ての銀行預金、保険、年金を証明するもの

・遺産目録(全ての遺産の項目と評価額を明示したリスト)

・故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、及び除籍票

・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

◆ 相談受付から営業許可取得までの手続きの概要

・ご相談の受付(ホームページからの問い合わせ、メール、電話、来訪等)

・相談事項に対する当事務所からの返信

・ご要望により打ち合せ(訪問、来訪、メール、ネットミーティング等)
 ~1hr以内は無料

・当事務所によるサービス提供をご希望されるかどうかの確認


 ↓ 当事務所のサービスの提供をご希望される場合(ここから料金が発生)


・遺産分割協議書の作成に必要な情報の聞き取りと
 お客様にご準備頂くものを説明

・遺産分割について相続人全員の同意が得られている分配内容を確認
 (分配について相続人間で紛争がある場合は、弁護士への依頼が必要)

・当事務所で遺産分割証明書に必要な書類一式を確認

・当事務所で作成した遺産分割協議書に相続人全員が署名、捺印(実印)
 必要部数の原本作成(通常は相続人人数分)

・以上で遺産分割協議書の作成は完了

◆ 手続き上の実費と当事務所のサービス料金

実費

 必要な書類・証明書の収集にかかる費用  :tbc


サービス料金(当事務所の報酬)

・基本料金:50,000円

 サポート内容により報酬額は多少変動します。

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不動産の相続登記


ー 不動産の相続登記は相続があったことを知った日から3年以内に管轄の法務局に申請する必要があります ー

◆ 当事務所のサービス内容

お客様のご要望をお聞きした上で、相続登記に必要な書類を作成・準備し、相続登記申請書と合わせ書類一式を管轄の法務局へ提出。(書類の修正・追加が必要な場合は再提出)
法務局で受理され、後日法務局で登記変更の証明書を受け取ることで相続登記の手続きは完了。


注)法務局への登記申請は、本人が窓口に行く必要があります。
 (当事務所が同行しサポートは可能ですが、登記申請の代行は不可のため)

◆ 用意するもの(当事務所でサポートします)

・遺産分割協議書

・被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本

・被相続人の住民票

・被相続人の戸籍の附票(改正前・後)

・相続人全員の戸籍謄本

・遺産受取人の住民票

・相続人全員の印鑑証明(遺産分割協議書に押印した実印の証明書)

・固定資産評価証明書 又は 固定資産税通知書

・相続する不動産の登記事項証明書

・相続関係図(手作りでOK)

・印紙(法務局で購入可)

◆ 相談受付から営業許可取得までの手続きの概要

・ご相談の受付(ホームページからの問い合わせ、メール、電話、来訪等)

・相談事項に対する当事務所からの返信

・ご要望により打ち合せ(訪問、来訪、メール、ネットミーティング等)
 ~1hr以内は無料

・当事務所によるサービス提供をご希望されるかどうかの確認


 ↓ 当事務所のサービスの提供をご希望される場合(ここから料金が発生)


・登記申請に必要な情報の聞き取りとお客様にご準備頂くものを説明

・当事務所で登記申請に必要な書類一式が揃ったことを確認

・管轄の法務局に登記申請を予約

・登記する不動産の相続人本人が法務局で申請(当事務所も同席可能です)
 (代行で登記申請をご要望の場合は司法書士への依頼が必要です)

・申請が承認されれば、法務局に指示された日以降に登録証明書を引き取り

・上記をもって相続手続きは完了です。

◆ 手続きの実費と当事務所のサービス料金

実費(手続き費用)

・登録免許税(法務局):17,000円
 *手続き上で上記以外の実費が発生した場合は追加請求させて頂きます。


サービス料金(当事務所の報酬)

・基本料金:50,000円

*当事務所の作業量に応じて料金は多少変動します。

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故人の銀行預貯金の相続(引き出し)


ー 遺産の分配が確定後(遺言書又は遺産分割協議書)、凍結されている故人の銀行預貯金を決められた分配に従って引き出しを行うことができます ー

◆ 当事務所のサービス内容

お客様のご要望をお聞きした上で、必要な情報・書類を収集・準備し、当該銀行に必要な書類一式を揃えた上で、凍結された故人の銀行口座にある預貯金の引き出し、口座の閉鎖までの手続きをサポートさせて頂きます。


*必要な書類を全て揃え申請できる状況になった後、銀行への申請を当事務所のサポートのもと本人が申請することでも、代理で当事務所が申請を行うことでも、どちらでも対応可能です。

◆ 用意するもの(当事務所でサポートします)

*銀行によって必要書類が異なりますが、一般的な必要書類を記載します。

・銀行に出す申請書(各銀行のフォーマットを使用)

・遺産分割協議書

・被相続人(故人)の出生~死亡までの戸籍謄本

・被相続人の死亡届証明書

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票

・相続人全員の印鑑証明書

・委任状(銀行への申請を当事務所が代理で行う場合)

◆ 相談受付から預貯金引き出しまでの手続きの概要

・ご相談の受付(ホームページからの問い合わせ、メール、電話、来訪等)

・相談事項に対する当事務所からの返信

・ご要望により打ち合せ(訪問、来訪、メール、ネットミーティング等)
 ~1hr以内は無料

・当事務所によるサービス提供をご希望されるかどうかの確認


 ↓ 当事務所のサービスの提供をご希望される場合(ここから料金が発生)


・銀行の手続きに必要な書類の収集についてお客様と調整

・当事務所とお客様で申請に必要な書類が揃っていることを一緒に確認

・お客様で上記必要書類一式を揃えて銀行窓口に提出

 (必要書類の不備等があれば、修正・再提出)

・申請が承認され預貯金の引き出し及び口座の閉鎖が完了

・以上で当事務所のサポートを完了

◆ 手続きの実費と当事務所のサービス料金

実費(手続き費用)

・市・区役所等で必要書類を入手するときの手数料等


サービス料金(当事務所の報酬)

・基本料金:20,000/銀行1行あたり

*報酬額は当事務所の作業量も踏まえ委託開始前にお客様と調整し確定させて頂きます。

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自動車所有権の名義変更


ー 相続による自動車所有権変更(名義変更)は、必要な書類を揃えて管轄の運輸局に申請が必要 ー

◆ 当事務所のサービス内容

お客様のご要望をお聞きし、自動車移転登記に必要な書類の準備をサポートした上で、管轄の運輸局へ当事務所が代理申請(本人申請もできます)を行い、自動車移転登記完了までを当事務所でサポートさせて頂きます。


*必要な書類を全て揃え申請できる状況になった後、運輸局への申請を当事務所のサポートのもと本人が申請することも、代理で当事務所が申請を行うことも、どちらでも対応可能です。

◆ 用意するもの(当事務所でサポートします)

・移転登録申請書

・自動車検査証(車検証)

・自動車保管場所証明書(保管場所の変更があるときは別途手続きが必要)

・新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

・実印を押印した委任状(当事務所が代理人として申請する場合のみ)

・被相続人の戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書(出生~死亡まで)
 上記の戸籍謄本に相続人が含まれていないときは、相続人の戸籍謄本

・遺産分割協議書、遺言書等新所有者が相続人であることを証明できるもの

・所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書

・ご要望しだいで、希望番号予約済証、字光式番号標交付願等

・その他(お客様の依頼内容により書類が追加される可能性有り)

◆ 相談受付から営業許可取得までの手続きの概要

・ご相談の受付(ホームページからの問い合わせ、メール、電話、来訪等)

・相談事項に対する当事務所からの返信 ~無料

・ご要望に合わせ打ち合せ(訪問、来訪、メール、ネットミーティング等)
 ~1hr以内は無料

・当事務所によるサービス提供をご希望されるかどうかを確認し、


 ↓ サービスの提供をご希望される場合(ここからは料金が発生します)


・申請に必要な情報の聞き取りとお客様にご準備頂くものを説明

・お客様と当事務所で申請に必要な書類一式を作成・準備

・管轄の運輸局へ申請(必要書類の不備等があれば、修正・再提出)

 ~ 運輸局での処理 ~

・新たな自動車検査証、自動車保管場所証明書・保管場所標章等の受け取り

・上記をお客様にお渡しして、委託サービスを完了

◆ 手続きの実費と当事務所のサービス料金

実費(手続き費用)

・登録費用(管轄運輸局):500円


サービス料金(当事務所の報酬)

・基本料金:10,000円

*着手前に具体的な作業料を踏まえ、事前のお客様と基本料金からの増減を決めさせて頂きます


*自動車保管場所証明(車庫証明)の手続きを合わせて行う場合は、
 その費用がプラスされます(自動車保管場所証明の説明を参照)。

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