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沖田行政書士事務所

(広島)

問い合わせ

Eメール: okitareiji66@gmail.com

TEL  : 090 5067 6619

FAX  : 050 3512 2698

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書面作成業務


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ご要望の項目選択

項目 対象となる業種
内容証明郵便の作成 郵便物の内容や発送日を公的に証明するサービスで、主に重要な通知や契約に関する書類の送付に利用されます。(郵便局が送付物の内容を記録し、送信者が特定の内容を受取人に送付したことを証明)
電子内容証明書の作成 インターネットを通じて電子的に送信される内容証明郵便のことで、送信者が特定の日時に特定の内容を受取人に送ったことを証明するためのもの。迅速性、コスト削減にメリットが有ります。
業務委託契約書の作成 発注者(委託者)と受注者(受託者)との間で特定の業務やサービスを委託するために取り交わされる契約書のことで、双方の権利義務や契約内容を明確にするために作成されます。具体的には、委任契約、請負契約があります。
その他の契約書の作成 売買契約書、賃貸借契約書等、離婚協議書、労働契約書等
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内容証明郵便の作成


ー 特定の内容を相手方に送付した事実をその内容・送付された日付を公的に証明するもので、法的に重要な文書の送付や受領の証拠として利用します ー

◆ 当事務所のサービス内容

お客様が要望される”公的に証明しておきたい内容”を確認し、内容証明郵便の作成・準備・手続きを当事務所でサポート又は代行致します。

◆ 文書作成のために必要なもの(準備を当事務所でサポートします)

・差出人の情報(名前、住所、連絡先(電話番号、メールアドレス))

・受取人の情報(名前、住所、連絡先(電話番号やメールアドレス))

・内容証明の本文(お客様から聞き取りの上当事務所で作成します)
 送付する内容の詳細、必要に応じて送付する書類や証拠のリスト

・委任状(当事務所で内容証明郵便の発送を代行する場合)

・発送の方法、日付や署名などの確認事項

◆ 相談受付から営業許可取得までの手続きの概要

・ご相談の受付(ホームページからの問い合わせ、メール、電話、来訪等)

・相談事項に対する当事務所からの返信

・ご要望により打ち合せ(訪問、来訪、メール、ネットミーティング等)
 ~1hr以内は無料

・当事務所によるサービス提供をご希望されるかどうかの確認


 ↓ 当事務所のサービスの提供をご希望される場合(ここから料金が発生)


・文書作成、送付に必要な情報を聞き取り、お客様にご準備頂くものを説明

・当事務所で申請に必要な書類一式を確認し、郵便局での手続き用に3部作成

・当事務所が郵便局で”内容証明郵便”の発送手続きを行い、

・内容証明郵便を発送後、内容証明郵便の謄本1部と発送の証明書を受け取り、

・内容証明の謄本と証明書をお客様へお渡しして手続き完了です。

◆ 必要な費用(手続きの実費)と当事務所のサービス料金

実費(郵便局の手続き費用)

 内容証明郵便用の封筒・用紙の購入 :TBC円

 内容証明郵便発送の手数料 :1,300円~1,500円


サービス料金(当事務所の報酬)

・内容証明郵便の作成:20,000円
 ↑ 郵便局での手続き代行を前提(代行不要の場合は減額します)

 尚、サポート内容しだいで上記報酬額は多少変動する可能性があります。

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電子内容証明書の作成


ー 特定の内容を相手方に送付した事実をその内容・送付された日付を公的に証明するもので、文書は電子的に作成し、郵便局から相手方へ郵送頂くものです。 ー

◆ 当事務所のサービス内容

お客様が要望される”公的に証明しておきたい内容”を確認し、電子内容証明書の作成・送信準備・送信手続きを当事務所でサポート又は代行致します。

◆ 文書作成のために必要なもの(準備を当事務所でサポートします)

・差出人の電子証明書(デジタル署名)~必要となる場合もある。
 電子証明書が無い場合は、取得手続きを代理又はサポートします。

・電子内容証明の「利用者登録」~当事務所が代理する場合は不要

・差出人の情報(名前、住所、連絡先(電話番号、メールアドレス))

・受取人の情報(名前、住所、連絡先(電話番号やメールアドレス))

・内容証明の本文(お客様から聞き取りの上当事務所で作成します)
 送付する内容の詳細、必要に応じて送付する書類や証拠のリスト

・発送の方法、日付や署名などの確認事項

◆ 相談受付から内容証明郵便の発送までの手続きの概要

・ご相談の受付(ホームページからの問い合わせ、メール、電話、来訪等)

・相談事項に対する当事務所からの返信

・ご要望により打ち合せ(訪問、来訪、メール、ネットミーティング等)
 ~1hr以内は無料

・当事務所によるサービス提供をご希望されるかどうかの確認


 ↓ 当事務所のサービスの提供をご希望される場合(ここから料金が発生)


・内容証明書の作成に必要な情報の聞き取りとお客様にご準備頂くものを説明

・当事務所で内容証明書の電子文書を作成し、他の必要な貼付資料を準備

<以下、当事務所が代理申請する場合で記載>

・日本郵便のwebサイトに内容証明の電子文書及び貼付資料をアップロード。

・クレジットカード(立て替え)または料金後納入で支払い後、

・郵便局で印刷・照合・封入封かんされ、内容証明郵便として発送

・郵便局から内容証明の謄本1部(差出人の控え用)が依頼者に郵送され、

・電子内容証明書の発送手続き完了

*日本郵便のwebサイトへのアップロードを依頼者本人が行うことも可能です。
 その場合は当事務所が手続きをサポートします。

◆ 必要な費用(手続きの実費)と当事務所のサービス料金

実費(郵便局の手続き費用)

 内容証明郵便発送の手数料 :2,195円 + α(ページ数による)


サービス料金(当事務所の報酬)

・基本料金:20,000円
 注)電子証明書の取得が必要な場合は、取得手続きのサービス料が追加。

*当事務所の作業量しだいで報酬額は多少変動する可能性があります。

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業務委託契約書


ー ある業務を外部に依頼する際に締結する契約書で、業務の進行中のトラブルや誤解を防ぎ、スムーズな取引を実現することを目的としています ー

業務委託の種類 委託の概要
委任契約 主に法律行為の遂行を依頼する契約で、委任者が受任者に対して業務の遂行を依頼するものです。受任者が委任者の利益を代表して行動する義務があり、受任者には善管注意義務(一般的な注意を払う義務)が求められます。(具体的な成果物が求められるわけではなく、業務の遂行そのものが重要視されます)
請負契約 具体的な成果物の完成を依頼する契約です。注文者は請負人に対してその対価として報酬を支払います。請負契約では、請負者が仕事を完成させる義務を負い、完成した成果物が依頼者に提供されることが求められます。

◆ 当事務所のサービス内容

お客様(委託者・受託者)のご要望をお聞きした上で、契約に必要な情報、書類を作成・収集し、業務委託契約書(委任契約又は請負契約)を作成します。両当事者の合意を得られ、契約書に署名・捺印を行って頂き正式な契約書として成立するまで当事務所でサポートさせて頂きます。

◆ 契約書作成のために用意するもの(当事務所でサポートします)

・契約書の表題の決定(例:「業務委託契約書」「業務委託書」など)

・契約当事者(委託者 及び 受託者)の情報(名前、住所、連絡先)

・委託する業務の範囲と内容
 -具体的な委託業務の詳細、作業手順や仕様書があれば添付
 -契約期間(開始日と終了日)
 -途中終了の条件や手続き
 -報酬と支払い条件(報酬の金額と支払い方法・タイミング)
 -契約当事者の責任範囲(責任と義務の明確化)
 -事故やトラブルが発生した場合の対応方法
 -秘密保持義務(契約期間中および契約終了後の秘密保持義務の内容)
  情報漏洩が発生した場合の対応策
 -契約内容の変更・解除の方法や手続き・条件
 -紛争が発生した場合の解決方法(仲裁、裁判など)

◆ 相談受付から契約書締結までの手続きの概要

・ご相談の受付(ホームページからの問い合わせ、メール、電話、来訪等)

・相談事項に対する当事務所からの返信

・ご要望により打ち合せ(訪問、来訪、メール、ネットミーティング等)
 ~1hr以内は無料

・当事務所によるサービス提供をご希望されるかどうかの確認


 ↓ 当事務所のサービスの提供をご希望される場合(ここから料金が発生)


・契約書作成に必要な情報の聞き取り

・当事務所で契約書のドラフトを作成し、両当事者で確認

・追加・修正等の変更があれば当事務所で契約書を修正

・両当事者が契約書の内容に同意すれば、署名捺印を行い、

・正式な契約書が完成、当事務所のサポートが完了

◆ 必要な費用(手続きの実費)と当事務所のサービス料金

実費(手続き費用)

・特になし
*発生する場合は、事前に連絡・調整させて頂きます。


サービス料金(当事務所の報酬)

・基本料金:20,000円

*当事務所の作業量に応じて料金は多少変動する可能性があります。

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その他の契約書の作成


ー 契約書は多種多様であり、契約の途中においてトラブルを抑止し、契約の有効性を保持するためには、適切な契約書を取り交わしておくことが重要です ー

契約書の種類 契約の内容
売買契約 商品やサービスを売買する際に締結される契約。買主と売主の間で、商品の引き渡しと代金の支払いが行われます。
賃貸借契約 不動産や動産を一定期間借りる際に締結される契約。賃貸人と賃借人の間で、使用権と賃料の支払いが行われます。
離婚協議書 夫婦が合意の上で離婚する際に、その合意内容を文書にまとめたものです。この文書は、将来的な紛争を防ぎ、双方の権利と義務を明確にするために作成されます。
労働契約書 労働者と雇用者の間で締結される契約。労働条件や賃金、労働時間などが記載されます。

・上記契約書の作成については、個別に相談を頂き、都度調整した上で受託の是非を決めていきます。
・また、当事務所の報酬についても、個別に作業内容を鑑みた上で、お客様に納得頂く内容で調整・決定していきます。

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